法定相続人(2) | 法律用語解説 | 相続・遺言の手引書

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法律用語解説

法定相続人 (2)

直系尊属は第2順位の相続人になる

第1順位の相続人が存在しない場合には、直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは、父母、その両親、さらにその両親・・・を言います。
直系尊属が数人いる場合はもっとも親等の近いものだけが相続人となります

例えば被相続人の母親と父方の祖父母の合計3名が存命の場合、母親だけが相続人になります。

また実親・養親ともに相続人となります。
ただし、特別養子縁組をしたときの実親は相続人にはなりません。

相続図2
上記相続図では、直系尊属が3人生存しているが、相続人は配偶者・母の2人となる


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