法定相続人(3) | 法律用語解説 | 相続・遺言の手引書

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法律用語解説

法定相続人 (3)

兄弟姉妹は第3順位の相続人になる

第1順位の相続人、第2順位の相続人が共に存在しない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
実の兄弟、養子縁組による義理の兄弟共に相続人になります
両親の一方だけが同じ兄弟の法定相続分は、両親ともに同じ兄弟の2分の1

被相続人より先に死亡した兄弟姉妹に子供がある場合は、その子供が兄弟姉妹に代わって相続人になります。
ただし、第1順位の相続人と異なり、兄弟姉妹の子供が先に死亡していた場合は、死亡した子供に子供がいたとしても相続人とはなりません。
兄弟姉妹に再代襲はない

相続図3
上記相続図の場合、長女A、長男の子A、長男の子Bが相続人
次男の孫は相続人にならない(再代襲が無い)


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