法律用語解説
法定相続人 (3)
兄弟姉妹は第3順位の相続人になる
第1順位の相続人、第2順位の相続人が共に存在しない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
実の兄弟、養子縁組による義理の兄弟共に相続人になります。
(両親の一方だけが同じ兄弟の法定相続分は、両親ともに同じ兄弟の2分の1)
被相続人より先に死亡した兄弟姉妹に子供がある場合は、その子供が兄弟姉妹に代わって相続人になります。
ただし、第1順位の相続人と異なり、兄弟姉妹の子供が先に死亡していた場合は、死亡した子供に子供がいたとしても相続人とはなりません。
(兄弟姉妹に再代襲はない)

上記相続図の場合、長女A、長男の子A、長男の子Bが相続人
次男の孫は相続人にならない(再代襲が無い)
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