法定相続分
相続が開始すると、相続財産は遺言に従って、遺言が無ければ法定相続人のものになります。法定相続人が複数の場合、相続人全員の共有物になります。
そして、その共有の割合を法定相続分と言います。
法定相続分は、相続人の身分(被相続人から見た親族関係)によって決まります。
配偶者の法定相続分
配偶者の法定相続分は、他の相続人の身分により変わります。
| 他の相続人 | 配偶者の法定相続分 |
| 第1順位 (子供) | 2分の1 |
| 第2順位 (直系尊属) | 3分の2 |
| 第3順位 (兄弟姉妹) | 4分の3 |
| いない | 全て(100%) |
子供(第1順位)の法定相続分
被相続人に配偶者がある場合は2分の1、なければ全て(100%)を第1順位の相続人が相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。
実子・養子に差は有りません。
例外として、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1になります。
親(第2順位)の法定相続分
被相続人に配偶者がある場合は3分の1、なければ全て(100%)を第2順位の相続人が相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。
兄弟姉妹(第3順位)の法定相続分
被相続人に配偶者がある場合は4分の1、なければ全て(100%)を第3順位の相続人が相続します。
相続人が数人あるときは均等に分けます。
実の兄弟姉妹・養子縁組による義理の兄弟姉妹に差は有りません。
例外として、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の法定相続分は、両親共に同じの兄弟姉妹の2分の1になります。
なお、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹のことを『半血』、両親とも同じ兄弟姉妹を『全血』と法律用語では呼んでいます。
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