法律用語解説
嫡出子・非嫡出子
嫡出子
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供を言います。法律上の婚姻関係とは、一般的には「籍を入れた」夫婦と考えてください。
| 下記はすべて嫡出子である |
| 婚姻中に生まれた子供 |
| 婚姻中に妊娠し、父親が死亡した後に生まれた子供 |
| 婚姻中に妊娠し、離婚した後に生まれた子供 |
| 未婚時に出生し父親に認知された子供で、後に父と母が婚姻したとき |
| 未婚時に出生した後、父と母が婚姻し、その後に父親が認知した子供 |
| 養子縁組をした子供 |
非嫡出子
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供で、上記、嫡出子に当てはまらない子供を言います。
法定相続分でも述べたとおり、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1になります。
思わぬ落とし穴
Aさんという女性がいました。Aさんは未婚時に娘を出産しました。その後、娘の父親と違う男性と婚姻。夫婦の間に娘が生まれました。その後に離婚。
離婚後は母親と娘2人の3人家族で暮らしていました。
Aさんにとって、二人ともおなかを痛めた子供であり分け隔てなどありません。
しかし法律上は、上の娘は非嫡出子、下の娘は嫡出子であり、身分に歴然とした差が有ったのです。
Aさんが死亡し相続が開始しました。法定相続分は上の娘3分の1、下の娘3分の2です。同じ母から生まれたのに差がついてしまったのです。
非嫡出子は養子にできる
『実の子供を養子にする』と言うとなかなか受け入れがたい変な感じがしますが、非嫡出子と養子縁組することで嫡出子たる身分を得る事ができます。
(嫡出子である実の子と養子縁組をすることはできません)
上記、Aさんの例では上の娘を養子にすれば、娘二人の身分を同じにすることが可能だったのです。
法律用語解説 > 代襲・再代襲