遺留分 | 法律用語解説 | 相続・遺言の手引書

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

法律用語解説

遺留分

遺留分とは、被相続人の意思(遺言や生前贈与など)によっても侵す事のできない相続人の権利と言えます。
遺留分の権利がある相続人とは、配偶者、第1順位(子供)、第2順位(親)であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺産総額に対する遺留分の割合は、


遺留分を侵害されたら

遺言等により遺留分を下回る財産しか相続できない時、「遺留分減殺請求権」を行使する事により、遺留分に相当する財産を受け取る事ができます。

遺留分減殺請求権は

の間に行使しないと時効により消滅します。

遺留分は相手方に「遺留分の減殺を請求する」意思表示するだけで効力が発生します。内容証明郵便等で遺留分減殺の意思を示せば、1年が経過しても時効により消滅する事はありません。

※ 強制執行等をする場合は、裁判を通さなければなりません


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