排除・相続欠格 | 法律用語解説 | 相続・遺言の手引書

中司行政書士事務所 相続・遺言の手引書

法律用語解説

廃除・相続欠格

相続人としての身分を持つものであっても、被相続人に対し非道な振る舞いをした者にまで相続させる必要はありません。
それを明確に規定するのが「廃除」、「相続欠格」です。

廃除

被相続人が推定相続人(相続が開始すると相続人になる者)に対し、相続人の身分を剥奪する事を言います。
一方的に相続権を剥奪するという重大な行為であるため、一定の要件を満たす必要があります。

(1)
被相続人に対し虐待をした 左記のうちいずれかを満たし、
被相続人に対し重大な侮辱をした
著しい非行がある

(2)
推定相続人を廃除したいと被相続人が考え、

(3)
生前に家庭裁判所に請求するか、
遺言により排除の意思を示し、遺言執行者が家庭裁判所に請求すること。

が必要になります。

いくら非道な相続人でも被相続人が廃除しようと思わなければ排除される事はありません

排除の取り消しはいつでも家庭裁判所に請求できます。遺言によって取り消すこともできます

第3順位の相続人、すなわち兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言により、相続分を0にする事が可能なので、兄弟姉妹に対する排除はできません

相続欠格

廃除と異なり、一定の事由があれば当然に相続人になれません
また、被相続人が許したとしても相続人の身分を取り戻す事はできません


被相続人に対する殺人・殺人未遂で刑に処せられたもの
先順位・同順位の相続人に対する殺人・殺人未遂で刑に処せられたもの
被相続人が殺害された事を知りながら告発・告訴しなかった者
ただし殺害者が自己の配偶者・直系血族であった場合を除く
詐欺・脅迫により自分に都合の良い遺言をさせた者
詐欺・脅迫により被相続人が遺言を書くのを妨げた者
遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者

なお、廃除・相続欠格とも代襲相続は認められます


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