自筆証書遺言ではとくに気をつけてください

自筆証書遺言は、必要な要件が少なく、費用もかからないためいつでも簡単に作成する事ができます。

最近は書籍やインターネットから、書式サンプルが簡単に手に入りますので、益々活用される方が増えるでしょう。
しかし、そのように作った遺言書がはたして安心できるでしょうか。
遺言書は法的な効力のある文書ですから、方式は厳格で間違いがあれば無効になります。
方式に間違いが無くても、記述は妥当なのか、意味が通るのか、法律用語の勘違いは無いのか、まだまだ不安が残ります。
方式も間違いなく内容も妥当であれば安心でしょうか。答はNOです。
ほんの少し記述の仕方を変えただけで『預金の名義変更にこれほど苦労するとは思わなかった』といった事が解消されるのです。

方式や内容の妥当性はもちろん各種手続がスムーズに進むように考え添削いたします。
せっかく作った遺言書が、本当に有効なのかといった不安の種になるのは悲しい事ではないでしょうか。

公正証書遺言でも

公正証書遺言の場合、専門職である公証人が作成します。遺言者の話す内容が法的におかしい(法律違反、法的に無意味など)場合にはアドバイスがありますが、内容にはタッチしません。

乱暴な言い方をすれば、合法であれば、問題の多い遺言も作成します。
(法律的に問題ない事と、スムーズな手続ができる事は、イコールではありません)

遺言や遺産分割手続の現場を知っているからこそのアドバイスがあります。

書遺言のチェック・修正の概要

  • 完成している遺言書(下書き)を当事務所へ送ってください。
  • お預かりした遺言書の内容、様式などを総合的にチェックします
  • 問題点や、アドバイス等を指摘して、返送します。
  • 当事務所からのアドバイス等に関し、メールで質問に応じます。
  • 遺言書(下書き)の作成が済んでおられる方に限ります。
  • 作成がまだお済みでない方は遺言書作成をご利用下さい。
  • 公正証書遺言、秘密証書遺言の場合にもご利用いただけます

報酬額

基本料金

高度な知識や他士業等と連携を要する場合

消費税を含んだ金額です

¥16,500

別途見積

 お支払い方法

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