秘密証書遺言とは自己の管理下で作成した遺言書を公証役場へ持ち込み、『これは遺言に間違いない』と公証人が公証するものです。
公証人は遺言の中身を知ることができませんから、『遺言者が遺言のつもりで残した文章』といった方が正確でしょうか。
秘密証書遺言の作成
遺言書を作成し押印する。 (ワープロ等で作成してもよい) |
封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印する |
証人2人の立会いのもと、「遺言である旨・氏名・住所」を公証人に口述 |
公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印する |
口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事ができます。 |
秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。
秘密証書遺言の長所・短所
長所 | 遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる |
誰にも内容を知られずに作成できる | |
公正証書に比べ手数料が安価 | |
短所 | 要件を欠いていることを知らずに作成する危険がある |
法的に妥当かどうか、すべて自己の責任となる | |
どちらにも取れるような文章で書いてしまう事がある | |
保管方法に注意が必要 (間違って廃棄されたらそれで終わり) | |
家庭裁判所の検認が必要 |
自筆証書とは違い、ワープロや他人に書いてもらってもかまいません。
本人以外の人が筆記したり、ワープロで打った場合、公証役場でかならずその人を明らかにしてください。本人以外がワープロで打った遺言書を『自分が作成した』と口述したため、遺言を無効とした判例があります。
秘密証書遺言として方式が欠けていても、自筆証書遺言の方式を具備している場合、有効な自筆証書遺言となります。
作成された遺言書を添削します
遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。