自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが『普通の方式』の遺言です。
では、特別の方式とはどのようなものでしょうか。

端的に言えば『普通の状態ではない』場合にする遺言です。民法第976条から特別の方式について記載があります。

976条 死亡の危急に迫った者の遺言
977条 伝染病隔離者の遺言
978条 船舶中に在る者の遺言
979条 船舶遭難者の遺言
984条 外国に在る者が公正証書・秘密証書の遺言をする場合

978条は、船長又は事務員1人および証人2人の立ち合いで遺言できます。
984条は、公証人の代わりを日本領事が務めます。

それ以外は、危急の場面でも証人2~3人を必要とし読み聞かせ、署名押印などが必要と言う物で、やや非現実的なものです。

あまり詳しく説明する実益が無いと考えますので、この程度の説明にとどめます。
なお、特別の方式で作成された遺言書は家庭裁判所の検認手続が必要です。







作成された遺言書を添削します

遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。