遺留分とは、被相続人の意思(遺言や生前贈与など)によっても侵す事のできない相続人の権利と言えます。
遺留分の権利がある相続人とは、配偶者、第1順位(子供)、第2順位(親)であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺産総額に対する遺留分の割合は、

  • 直系尊属のみが相続人の場合 3分の1
  • それ以外は 2分の1

遺留分を侵害されたら

遺言等により遺留分を下回る財産しか相続できない時、「遺留分減殺請求権」を行使する事により、遺留分に相当する財産を受け取る事ができます。

遺留分減殺請求権は

  • 遺留分の侵害を知ってから1年
  • 相続開始から10年

の間に行使しないと時効により消滅します。

遺留分は相手方に「遺留分の減殺を請求する」意思表示するだけで効力が発生します。内容証明郵便等で遺留分減殺の意思を示せば、1年が経過しても時効により消滅する事はありません。

※ 強制執行等をする場合は、裁判を通さなければなりません







作成された遺産分割協議書を添削します

どの相続人が何を相続するのか、相続人全員が協議して合意した内容を記述したものが遺産分割協議書になります。
遺言とは違い厳格な様式などはありませんが、慎重に作成すべき書類と言えます。
作成された遺産分割協議書に間違いが無いかチェックし、各種手続きがスムーズにいくよう添削します。