養子には「普通養子」と「特別養子」があります。それぞれについて解説します。

普通養子

一般的に養子といった場合、「普通養子」を指します。

養親になる者と養子になる者が養子縁組みを互いに承諾して役所に届出をすることで法律上の親子になります。15歳未満の子供の場合、親が子に代わって養子縁組の承諾をする事もできます。

養子縁組は基本的に自由に行えますが、次のような決まりがあります。

  1. 成年に達した者は養親になることができる。
  2. 年長者、および尊属は養子にすることが出来ない。
  3. 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、配偶者とともに養子縁組しなければならない。ただし配偶者の嫡出子を養子にする場合を除く
  4. 配偶者のある者が養子縁組をする場合、配偶者の承諾が必要。
  5. 未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要。
    ただし自己または配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く

特別養子

普通養子と比べ、「特別養子」はかなり厳格な制度です。
特別養子縁組が成されると、子供と実親との親族関係が終了します。法律上は他人同然となります。そして、その養子縁組の要件も普通養子にくらべ厳しくなっています。

  1. 養親となる者が家庭裁判所に請求する。
  2. 夫婦がそろって養親にならなければならない。配偶者の嫡出子(ただし普通養子縁組した子供を除く)を養子にする場合を除く
  3. 夫婦共に20歳以上でかつ一方は25歳以上でなければならない。
  4. 養子となる者は6歳未満でなければならない。ただし8歳未満であって6歳未満の時から養親となる者に監護されている者を除く。
  5. 養子となる者の父母の同意が必要。ただし虐待等、養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合を除く。
  6. 簡単に離縁できない。次の要件を両方満たす必要があります。
    • 養親による虐待など養子の利益を著しく害する事由がある
    • 実父母が相当の監護をすることが出来る

6を言い換えると、たとえ養親が養子を虐待しても、実父母が監護できる状態でなければ離縁することはできないと言う事です。

なお、養子の相続に関しては 養子縁組と相続 を参照ください。







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