遺言書には、通常の方式として

  • 自筆証書
  • 公正証書
  • 秘密証書

という3つの方式があり、さらに緊急時や隔離された場合など「特別の方式」の物があります。
そして、公正証書遺言以外のものは家庭裁判所へ遺言の検認を申し立てなければなりません

遺言の検認とは

  • 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ
  • 遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止する

手続です。

検認の済んでいない遺言書は遺言書としての効力がありません。遺言に従って不動産登記・預貯金の解約等をする場合にも、検認の済んでいない遺言書ではできません。

検認は遺言の形式を検査するにすぎず、内容には触れません。検認した遺言書がすべて有効であるわけではない事に注意してください。

検認の期間

法律上は、遺言を見つけた者、保管していたものは『相続が開始してから遅滞無く』検認の申し立てをしなければいけないと定められています。
なお、検認手続を怠った者や検認を経ずに遺言を執行したものは5万円以下の過料に処せられます。







作成された遺言書を添削します

遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。