「相続人はだれですか?」 「私と子供2人が相続人に間違い有りませんか?」 「死亡した姉には子供がいないのですが」

相続で必ず押さえなければならない事は、誰が相続人かではないでしょうか。
これは民法で定めていますので解説します。

配偶者は常に相続人になる

夫の死亡であれば妻が、妻の死亡であれば夫が必ず相続人になります。

注意すべきは、『法律上婚姻していること』です。

実生活では仲むつまじい夫婦同然でも、「籍を入れていない配偶者」は相続人になりません。

また、長期別居中や離婚訴訟中であっても「籍を入れた配偶者」は相続人です。

子供は第1順位の相続人

子供は相続人です。
嫡出子、非嫡出子、養子にかかわらず相続人です。(注:非嫡出子の相続分は同じではない)

被相続人この相続で死亡した人。相続される人。より先に(又は同時に)子供が死亡している場合、その子供に子供がいれば(被相続人この相続で死亡した人。相続される人。にとって孫)、子供に代わって孫が相続人になります。

子供(第1順位)がいる限り、親(第2順位)、兄弟(第3順位)が相続人になることはありません。

親は第2順位の相続人

第1順位の相続人(子供もしくは孫)がいない場合に限り、親は相続人になります。
親であれば実父母、養父母ともに相続人です。

親はいないが、祖父母が生きているなら祖父母が相続人になります。

第2順位の相続人は、父母・祖父母(直系尊属といいます)の中で、もっとも親等の近い人が相続人になります。


父方の祖父母と母がいる場合、母だけが相続人になります

兄弟姉妹は第3順位の相続人

子供(第1順位)、親(第2順位)がいない場合に限り兄弟姉妹は相続人になります。

実の兄弟、親の養子縁組による兄弟ともに相続人です。

被相続人この相続で死亡した人。相続される人。より先に死亡した兄弟に子供がいる場合、その子供(被相続人この相続で死亡した人。相続される人。にとっておい・めい)は兄弟に代わって相続人になります。







作成された遺言書を添削します

遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。