相続放棄の手続きは必要ですか

質問
20日ほど前に父が他界しました。
相続人は母と兄と私ですが、私は遠く離れた他県に嫁いでいるため、不動産は兄の名義にすることで家族みんな了承済みです。

私自身、決して後からもめることはないと思うのですが、この場合でも家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをしないといけないものなのでしょうか?
もし手続きをせずに単純承認の扱いになったとして、何も相続しないと言うのはいけないのでしょうか?なにぶん遠方なので、実家のある家庭裁判所に行くのも時間的にきついのです。
なお、父の生命保険金がいくらか私に入りますので特に不公平とは思っておりません。

回答
相続放棄は必要ありません。
「兄が不動産を相続する」旨の遺産分割協議書に署名・実印の押印で十分事足ります。
また、預貯金の払い出しなどにも遺産分割協議書は必要ですので、この際きちっとしたものを作成することをおすすめします。