遺産分割協議書は実印じゃないとダメ?

質問
実印を持っていないのですが、遺産分割協議書に認印を押のはダメでしょうか?
それとも、新たに印鑑登録が必要ですか?

回答
遺産分割協議書に押す印鑑は実印でなければなりません。
印鑑登録は市町村役場にて簡単な手続きでできますので、遺産分割協議書には印鑑登録した「実印」を押印して下さい。

役所により異なりますが、身分証明書を持参すればたいていは即時に印鑑証明書を交付できます。おそくとも2~3週間もあれば登録が完了します。

なお、印鑑登録できる印鑑の大きさ・形には一定の規制がありますが、通常の印鑑であれば問題はないでしょう。
ただし、100円ショップや数百円で購入できるものは、同じ印影の印鑑が簡単に手に入る事からおすすめできません。
(役所によっては登録を拒否される事もあります)