死亡した時その人の財産はどうなるか、などを定めているのは民法と言う法律です。

その民法には、『人は出生により権利・義務の主体となり、死亡によりその能力を失う』とあります。

人は生まれてから死亡するまで、つまり生きている間は、『物を売る・買う・あげる・もらう・所有する・すてる』などができます。

死亡すると、売ることも買うこともできないばかりか、『所有』もできません

たとえばA氏が土地を持っていたとします。A氏が生きているうちは土地の所有者はA氏です。
A氏が死亡するとどうでしょうか。
死亡したA氏は物を所有できませんから、土地の所有者はA氏ではありえません。

そして、『死亡と同時に相続が開始し、相続人の財産となる』とすることで、A氏の土地はA氏の相続人の所有物となります。

相続人が一人の時はこれでよいのですが、複数いる場合、誰がどのように財産を相続するのかを相続人全員が話し合い、その話し合いを元に、財産を分割していくことになります。

相続人がいない場合

相続人が存在せず、遺言も無い場合、遺産はどのように扱われるのでしょうか。
法律では、『一定の要件の元、特に親しくしていた人や、財産を共有していた人の物になる』と定められています。
そして、それらの人もいない場合は国の物になります。
このように、死亡と同時に財産の所有権が他所に移ります。それにより持ち主の無い財産ができてしまうことを防いでいます。







作成された遺言書を添削します

遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。