贈与税は高額である
子供や孫に財産を贈与すると高額の税金がかかります。反対に、相続によって財産が子供や孫にわたる場合の相続税は贈与税に比べてかなり少なくてすみます。

乱暴な言い方ですが、贈与するより死ぬのを待って相続したほうが安くすむと言う事です。

こういった、『多額の納税がネックとなり、贈与ができない』ことを解消するため、『贈与でありながら、相続税のような小額の納税で済む』制度ができました。これが、相続時精算課税です。

相続時精算課税の制度を利用するには

相続時精算課税の制度を利用するためには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 贈与する者は、1月1日現在で60歳以上
  2. 贈与を受ける者は、1月1日現在で20歳以上
  3. 贈与を受ける者は、贈与する者の推定相続人および孫
  4. 税務署に申告書を提出する事

相続時精算課税の計算

相続時精算課税では、2500万円の特別控除があります。そして、それを超えた金額に対し一律20%の税金がかかります。
例:3000万円を贈与する場合、(3000-2500)×0.2=100万円の税金がかかる

贈与者が死亡した時

贈与者が死亡した時には、相続時精算課税の特例をうけて贈与した財産も『相続財産』として扱います。
そして、その贈与した財産も含めた遺産総額に対して『相続税』を計算します。

そして、贈与の時に収めた税金は、相続税の前払いという扱いを受けます。
例えば相続時精算課税により100万円を納税した後の相続で、相続税の総額が1000万円となったときには、相続時に納税する金額は1000-100=900万円となります。

すでに納税した額より相続税の方が少ない時は、差額が還付されます。

下の表は、「相続時精算課税」を利用できる者が、制度を利用せずに贈与した場合の税額です。(それ以外の贈与では税率等が違いますのでご注意ください)

基礎控除後の課税価格 特例税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

基礎控除=毎年110万円







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遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。