相続放棄は3ヶ月以内と言った記述をみられたことはありませんか。
相続放棄をするかしないか考える期間が3ヶ月間あるという意味で、この期間を熟慮期間といいます。

相続放棄の他、限定相続にも熟慮期間があります。また3ヶ月では結論が出せない事情がある場合には熟慮期間の伸張という制度も設けられており、これを使うための期間もまた3ヶ月以内となっています。

熟慮期間の起算点

相続放棄や限定承認等の期間3ヶ月は『自己のために相続が開始したことを知ってから』3ヶ月となります。
被相続人と法定相続人の関係は夫婦、親子の場合が圧倒的に多いので、死亡した日が起算点となる事が普通です。(半年後に死亡を知ったのなら、もちろん半年後が起算点です)
先順位の相続人がすべて相続放棄をしたため次順位の者が相続人となった場合には、『先順位の相続人が全員相続放棄をした事実を知った日』が起算点となります。

なお相続放棄の場合には、かなり柔軟な対応がなされます。

被相続人の日ごろの態様などから、『まさか借金があるとは思わなかった』ことに、相当の理由があるならば、借金があることを知った日を起算点にすることも許されます。

熟慮期間の注意点

相続放棄、限定相続は、3ヶ月以内に申し立てをすれば、審判が下ったのが3ヶ月を経過した後でもその相続放棄、限定相続は有効です。

対して、熟慮期間の伸長は3ヶ月以内に審判されなければなりません。3ヶ月以内に申し立てたが3ヶ月を経過した後に審判された場合、その審判に効力はありません
熟慮期間の伸長を申し立てる場合、最低でも1週間以上の余裕を持ち、かつ期間満了まで●●日しかない事を裁判所に対して注意喚起するなどしなければなりません。







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