養子縁組がある場合の相続について説明します。
なお、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますのでそれぞれについて解説します。

養子 参照

養子縁組は相続に大きな影響を与えます

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特別養子縁組と相続

特別養子縁組をすると、実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了します。法律上は他人同然となりますので、互いに相続人になることはありません。もちろん代襲相続などの問題も起きません。

そして特別養子縁組によって親子になった者同士が互いに相続人になります。なお、特別養子縁組の場合、基本的に夫婦そろって養子縁組します。

普通養子縁組と相続

普通養子縁組の場合の相続関係について説明します。

普通養子縁組(いわゆる一般的な養子縁組)の場合、養親と養子の間に新たな親子関係が生じますが、実親との親子関係が消滅する訳ではありません。すなわち養子に出したとは言え、実親との間には依然として相続関係が存在します。

養子は養親が死亡した時に法定相続人になるだけでなく、実親が死亡した時にも法定相続人になります。
逆に、子供が先に死亡し、親が法定相続人となる場合、養親、実親ともに法定相続人になります。そしてその法定相続分の割合は実親・養親に差は有りません。

例)養子が死亡。法定相続人は養父・養母・実父 である場合、法定相続分は各3分の1ずつ

次に兄弟姉妹が法定相続人となる場合ですが、養子は実の兄弟姉妹、養子縁組による兄弟姉妹にかかわりなく法定相続人となり、また被相続人ともなります。

相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

養子縁組による兄弟姉妹も同じで、両親ともに養子縁組したか、片親とだけ養子縁組したかにより、相続分が異なることがあります。

養子縁組と代襲相続

少々特殊な事例です。
既に死亡した子供に子供がある場合、その子供(孫)が子供に代わって相続するのが代襲相続です。

代襲・再代襲 参照

では養子が養親より先に死亡した場合、代襲相続はどのようになるのでしょうか。
実は、養子の子の出生(または養子と養子の子の間の養子縁組)が養子縁組の先か後で答えが異なります。

養子縁組前の子供は代襲相続人になりません。
養子縁組後の子供は代襲相続人になります。

これは、養子縁組制度の問題点ですが、子供のある者を養子にした場合、その養子の子供(養子の連れ子)と、養親との間には法定血族関係が生じません。代襲相続人は、直系血族でなければならないためこのようになるのです。

養子 参照

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