被相続人の死亡により相続が開始し、何もしなくても遺産は法定相続人の物になります。その遺産の中にはマイナスの財産(借金など)も含まれます。大多数の人は借金を背負いたいとは考えませんし、法定相続人の中には相続争いやトラブルに巻き込まれるのを嫌い相続財産を受け取りたくないと考える人もいます。
そのような法定相続人の意思に反してまで相続させられる事の無いよう、『相続放棄』という制度があります。
相続放棄をすると、その相続人は『lはじめから相続人ではなかった』ことになります。

相続放棄の手続き

相続放棄をしようとするものは、家庭裁判所に申述する必要があります。

申述先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申述の期間 自己の為に相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内

→ 3ヶ月で財産調査が終わりそうにない時は、家庭裁判所に期間の伸長を請求できます。

→ 相続放棄をせず3ヶ月を経過した後に被相続人に借金があることが判明した場合などには、「借金を知って3ヶ月以内」であれば、相続放棄できる可能性があります。

必要書類 相続放棄の申述書1通
申述人の戸籍謄本1通
被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
費用 800円 + 連絡用の切手代
注意点 被相続人の財産に手をつけたものは相続放棄できない
→ 葬儀費用を相続財産で支払った場合も該当します

一度相続放棄すると、撤回できない
→ (錯誤による取り消しは妨げられない。ただしハードル高し))

相続放棄により次の順位の人が相続人になる

法定相続人には第1順位、第2順位、第3順位があります。
第1順位の法定相続人がいる場合、第2、第3順位の人は相続人ではありません。
第1順位の法定相続人全員が相続放棄をすると、今まで相続人ではなかった第2順位の人が相続人になります。
第2順位の法定相続人がいない場合や第2順位全員が相続放棄をした場合、第3順位の人が相続人になります。

相続放棄は絶対ではない

家庭裁判所が、相続放棄を認める審判をしてもそれが絶対と言う訳ではありません。
例えば、被相続人の債権者が『不当な方法で相続放棄をした』などと相続放棄の審判の無効を訴えることは可能です。

相続放棄の勘違いで大変なことに

遺産を受け取らないことと相続放棄は別物です。
勘違いによっておこる次のような悲劇が少なくありません。

父が死亡。法定相続人は母と子供2人。
子供2人が、全ての遺産を母親が相続できるよう、そろって相続放棄。

この様なケースで子供が全員相続放棄をすると、死亡者の直系尊属(第2順位)、もしくは兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人になります。

結果、母は財産の3分の2あるいは4分の3しか相続する事ができなくなりました。







作成された遺言書を添削します

遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。