人が死亡すると、その死亡と同時に何もしなくても相続が開始します。
何もしなくても相続は開始しますが、社会生活上、手続は必要です。
では、どのような手続が必要でしょうか。

相続手続とタイムスケジュール

死亡届・火葬許可

死亡を知った時から7日以内に届ける必要があります。役所へ行けば詳しく説明していただけますし、葬儀社などがアドバイスしてくれることもあります。

遺言書の確認

遺言書があるか確認します。公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要になります。また、封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

相続人の確定

法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。誰が法定相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認するため戸籍の調査が必要になります。

相続財産の調査

故人の遺産を調査します。なにが、どこに、どれだけあるのかできるだけ詳しく調べます。財産があった、なかったでもめる事はよくあります。なるべく早めに調査する方がよいでしょう。

預貯金など

銀行等が相続の開始を把握した場合に口座が凍結されます。凍結されますと自動引落などもストップしますので注意が必要です。

口座の解約や名義変更は遺言書または相続人全員の同意が必要になります。

一部の相続人が勝手に引き出す恐れがあるときは、銀行へ口座凍結の手続を取るように依頼してください。

相続放棄、限定相続

財産の調査の上、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上回る時は相続放棄をする事で、借金等を背負わなくてもよくなります。
また、プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などは限定相続という制度もあります。
相続放棄、限定相続は相続の開始・自分が相続人である事を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。(この3ヶ月の期間は、家庭裁判所に伸長を申し出る事が可能です)

相続税の申告、納税

相続税の申告および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内ですので、速やかに行いましょう。
延納 : 一時に相続税が払えない場合、数年にわけて納税できます。
物納 : 現金ではなく不動産等の物で納税します。

遺産分割

相続開始と同時に遺産は全法定相続人の共有になります。法定相続人全員の協議により、遺産を分割し、各法定相続人単独の持ち物にします。それにより各法定相続人は自由に遺産を処分することができます。
未分割のままでは、全相続人の合意が無ければ処分する事ができません。







作成された遺産分割協議書を添削します

どの相続人が何を相続するのか、相続人全員が協議して合意した内容を記述したものが遺産分割協議書になります。
遺言とは違い厳格な様式などはありませんが、慎重に作成すべき書類と言えます。
作成された遺産分割協議書に間違いが無いかチェックし、各種手続きがスムーズにいくよう添削します。