遺産の調査および法定相続人の確定ができましたら、遺産分割協議書を作成します。

相続開始により法定相続人の共有となった遺産を、各相続人固有の財産に分けるため協議を行い、話がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人一人ひとりの個人所有物になります。
個人の所有物ですから、各人が思い通りの処分をする事ができます。

遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した文書です。
遺産分割協議書によって、対外的には誰が何を相続したのかを主張できます。
各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議書の書き換えは可能です。
ただし、財産の移転があれば、税法上は『新たな贈与』とみなされるため、税金がかかる事があります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点がありますので説明します。

かならず法定相続人全員で協議をする事

遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力がありません。戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。

なお、全員の協議ですが、『全員が一堂に会して協議する』事までは要求されません。全員が承諾した事実があればそれでよいのです。
現実に、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、『この内容でよければ実印を押してください』と他の相続人に持ちかける方法がよく取られます。

法定相続人全員が署名・実印の押印をする事

厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。

財産の表示方法に注意

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

割り印が必要

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

相続人が未成年・行方不明の場合等

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。では、相続人が未成年であったり、行方不明の時などはどうすればよいでしょうか。このような場合の対応について解説します。

相続人に未成年者がいる時

未成年者は遺産分割協議できません。相続人に未成年者がいる場合

  1. 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
  2. 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

の、いずれかの方法を取ることになります。
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くなります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません
また、子供だけが相続人である場合であっても数人の子供を一人の親が代理することもできません
このようなときには、未成年者一人ひとりのために『特別代理人』を選任します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
なお、『特別代理人として祖父を選任してほしい』といった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。
実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに『遺産分割協議書(案)』の添付が必要になります。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合、考えられるのは

  1. 失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
  2. 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする

の、いずれかの方法を取ることになります。

失踪宣告についてはこちら失踪宣告を参照下さい。

相続人に海外在住者がいる

遺産分割協議書は相続人全員が実印を押さなければいけません。実印をもっていない人は市町村役場で印鑑登録を済ませる必要があります。手続きはいたって簡単です。

ところが、住所地が海外にある人はそもそも印鑑登録の制度がなく、実印を用意出来ません。そのような場合には、実印の代わりにサインをし、当該国の日本大使館、領事館等で『このサインは本人のものである』との証明をもらってください。

相続人に認知症で協議できない者がいる

一時的でも、意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
その点、成年被後見人の遺言作成に比べ、保護が弱いと言う問題が指摘されていますが、現状の法律を適用すれば、一時的であれ意識が回復している時の遺産分割協議は有効です。

一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。







作成された遺産分割協議書を添削します

どの相続人が何を相続するのか、相続人全員が協議して合意した内容を記述したものが遺産分割協議書になります。
遺言とは違い厳格な様式などはありませんが、慎重に作成すべき書類と言えます。
作成された遺産分割協議書に間違いが無いかチェックし、各種手続きがスムーズにいくよう添削します。